インボイス 2割特例 終了|個人は令和8年分まで、そのあとは3割特例

インボイス制度

インボイスの2割特例がいつ終わり、そのあと何が使えるのかを、国税庁 インボイス特設サイト「令和8年度税制改正特集」、「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月・5月改訂)、「令和8年度税制改正特集 3割特例」、チラシ「2割特例は、令和8年分の確定申告まで適用可能です」(令和8年9月)で確かめました(2026年10月22日時点)。

00:00 はじめに
00:37 ① 2割特例のあと
01:05 ② 3割特例と簡易課税
01:58 ③ 仕入れ側の7割
02:30 ④ 落とし穴3つ
03:21 ⑤ 御社がやること
03:53 ⑥ 登録番号を載せるページ

2割特例=令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了。個人は令和8年分の確定申告まで
3割特例=免税事業者からインボイス発行事業者の登録で課税事業者となった個人事業者の令和9年分・令和10年分。基準期間の課税売上高1,000万円以下など。事前の届出不要・申告書に記載。法人は適用不可
簡易課税=卸売業・小売業等はみなし仕入率(卸売90%・小売80%)により納付税額が少なくなると考えられる(国税庁)。2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税を選ぶ場合、その課税期間の申告期限までの届出で適用可能。選択後は原則2年間継続
免税事業者からの仕入れの経過措置=令和8年10月1日から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%、令和13年10月から控除不可。一の免税事業者等からの課税仕入れが年1億円を超える部分は対象外(令和8年10月1日以後に開始する課税期間から)

▼仕入れる側は、取引先が登録事業者かを確かめます。会社のホームページを、原稿から作ります(URLを1行で、48時間以内に見本)
https://watanabe-ai.jp/hp/?src=yt-long115

株式会社サマーウインド(AI経営参謀)

※この動画は公表資料にもとづく一般的な説明です。個別の当てはめは、税務署または税理士にご確認ください。
出典=国税庁 インボイス特設サイト「令和8年度税制改正特集」・「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」・「令和8年度税制改正特集 3割特例」・チラシ(令和8年9月)

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