インボイス、10月から70%|請求日では決まらない(免税事業者からの仕入れ)
免税事業者など、インボイスのない相手からの仕入れの消費税は、2026年10月1日から「70%控除」になりました。70%は仕入れ代金ではなく、消費税に当たる部分に掛ける割合です。9月をまたぐ取引の判定、同じ相手からの1億円の上限、2割特例・3割特例はいつまで使えるか、帳簿と請求書の書き方まで、かもくんとふく先生が解説します。
▼消費税・インボイスのご相談(税理士法人辻総合会計)

▼目次
0:00 はじめに
0:31 ① 何が変わった? 80%から70%へ
1:39 ② 70%の計算(税込11万円の例)
3:00 ③ 9月をまたぐ取引は請求日で決まらない
4:43 ④ 同じ相手から年1億円の上限
5:52 ⑤ 2割特例・3割特例はいつまで?
7:54 ⑥ 帳簿・請求書で今日からやること
9:43 まとめ
▼この動画のポイント
・70%は「仕入税額相当額」に掛ける割合。税込11万円なら、消費税に当たる1万円のうち7,000円を控除
・80%か70%かは、課税仕入れの日(商品は引渡しの日、作業は完了の日)で決まる。請求日・支払日ではない
・同じ相手からの仕入れが年に税込み1億円を超えた部分は使えない(2026年10月1日以後に始まる課税期間から。改正前は10億円)
・2割特例は2026年9月30日を含む課税期間まで。個人は2026年分、3月決算の会社は2027年3月期まで
・3割特例は個人事業主だけ。2027年分と2028年分
・帳簿には経過措置を受ける仕入れである旨を記載し、区分記載請求書と同じ記載事項の請求書を保存
申告のしかた(一般課税・簡易課税・2割特例など)や個別の事情で扱いが変わります。判断に迷うときは税理士にご相談ください。
▼出典(2026-10-03 国税庁の公表資料で確認)
国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問113・113-2・113-3・113-4・114・114-2・130
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0026004-099-04.pdf
国税庁「令和8年10月1日からインボイス制度に係る経過措置が変わります」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0026004-066_02.pdf
国税庁「令和8年度税制改正特集」(3割特例・7・5・3割控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026004-099-01-2.pdf
国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026004-099-01-1.pdf
国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
国税庁「令和3年改正消費税経理通達関係Q&A」問3
音声:VOICEVOX:ずんだもん/VOICEVOX:四国めたん
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