個人事業主の確定申告、税理士なしで3日|私がやめたこと・続けていること

インボイス制度

退職金ゼロ、厚生年金の2階部分もない、国民年金だけの個人事業主・フリーランスの方へ。

「この売上なら営業車を買えますよ。売上も下げられますし」。税理士さんにそう言われたことがあります。買いませんでした。

個人事業主の確定申告って、税理士に頼むべきなのか、自分でやれるのか。インボイスは登録すべきなのか、しなくていいのか。誰も決めてくれないですよね。

今日は、私が2期分を税理士なしでアプリだけでやってみた話をします。かかったのは、おおむね3日。インボイスは一度登録して、やめました。以前の事業で税理士さんにお願いしていた期間のことも含めて、全部、判断の理由つきでお話しします。

▼こんな人へ
・確定申告を自分でやるか、税理士に頼むか迷っている個人事業主/フリーランス
・インボイスを登録すべきか決めかねている人
・自分がいくら税金を払っているか、即答できない人(会社員の方も)

▼目次
00:00 「この売上なら営業車を買えますよ」と言われて、買いませんでした
01:10 お金の5つの力。今日は「貯める力」=節税の話です
02:56 私の実際:アプリだけ・2期分・おおむね3日。最初はソフトに苦労しました
04:34 青色申告特別控除10万・55万・65万と、税理士をやめた2つの理由
06:38 ★経費で落とす=タダではない。減るのは税率をかけた分だけ
08:45 3つ目の判断:インボイスを登録して、やめました
11:13 ⚠️ここが一番大事:私にこれができている3つの条件
13:44 まとめ:去年の確定申告書か源泉徴収票を1枚、出してきてください

▼この動画のポイント
・2期分を、税理士なしでアプリだけで申告しました。かかったのはおおむね3日です
・正直に言うと最初は苦労しました。制度が難しかったのではなく、ソフトの使い方に慣れていなかっただけです。期限ぎりぎりに始めないほうがいいです
・青色申告特別控除は10万円・55万円・65万円の3段階。65万円は、55万円の要件に加えてe-Taxでの電子申告などが必要です。アプリで電子申告まで済ませれば自然と満たせます
・以前は税理士さんにお願いしていました。やめた理由は2つ。①税理士さんを頼むほどの事業規模ではなかった ②アプリが発達した。時代が変わったので判断を変えました
・インボイスは一度登録して、やめました。私の取引先は一般消費者が多く、求められなかったからです

▼★「経費で落とす」はタダではありません(動画で一番伝えたいこと)
・経費を使っても、売上は1円も減りません。下がるのは所得です
・100万円の車を経費にしても、税金が100万円安くなるわけではありません。減るのは100万円にかかる税率の分だけです。税率20%なら20万円で、残りの80万円は普通に出ていきます
・必要なら買えばいいと思います。仕事で使うなら立派な経費です。でも「税金が減るから」という理由でいらないものを買うのは、順番が逆だと考えています

▼⚠️私にこれができている3つの条件(1つでも違えば答えは変わります)
1. 税理士さんを頼むほどの事業規模ではなかった
2. アプリが発達した(今はスマホで完結できる)
3. 自分で調べる時間が取れる
→ インボイスをやめられたのは、取引先に一般消費者が多かったから。この1点です。
→ 私の感覚では、売上が1,000万円に近くなってきたら税理士さんにお願いする価値はあると思っています。制度上も、基準期間(個人事業主は前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になります。ただし前年上半期で判定される場合もあり、単純ではありません。目安として聞いてください。

▼⚠️インボイスについて(絶対に一般化しないでください)
・取引先が事業者中心の方は、まったく話が違います。登録をやめると相手の負担が増え、取引を見直されたり値引きを求められたりする可能性があります。真似しないでください
・インボイスを登録したほうがいい人は、その裏返しです。取引先が事業者中心の方です
・免税事業者からの仕入れでも買った側が一定割合を控除できる経過措置はありますが、段階的に縮小します。制度が動いている最中なので、動画内では数字を言っていません。必ず国税庁で最新をご確認ください
・やめる手続きは「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を税務署に提出します。取り消したい課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出が必要です(2026年8月時点)

▼出典(すべて一次情報)
※リンクが開けない場合は、資料名で検索してください。
・国税庁「No.2020 確定申告」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
・国税庁「暮らしの税情報 個人事業者の方の確定申告」
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm
・国税庁「青色申告特別控除」(確定申告書等作成コーナー よくある質問)
 https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/cat2/cat26/cat267/cid548.html
・国税庁「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
・国税庁「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の手続」
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
・国税庁「No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
・国税庁「No.6501 納税義務の免除」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

▼ご注意
・この動画は情報提供が目的で、税務相談ではありません。個別の判断は、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
・動画内の判断はすべて私個人のもので、万人共通の正解ではありません。上記3条件のどれかが違えば、答えは変わります。
・★インボイスの登録をやめる判断は、取引先の構成によってまったく変わります。取引先が事業者中心の方は真似しないでください。
・制度の内容は2026年8月時点のものです。税制は毎年のように変わります。最新の情報は国税庁のサイト・税務署・税理士にご確認ください。
・動画内で使用しているアプリは私が実際に使っているものを事実として述べたにすぎず、特定のサービスをすすめるものではありません。
・動画内で触れている「お金にまつわる5つの力」は、両学長「リベラルアーツ大学」が提唱する枠組みです。当チャンネルは同大学と提携・公認の関係にはありません。

▼あわせて見たい
老後資金の「もう大丈夫」は金額じゃなかった|個人事業主の私が引いた合格ライン

#個人事業主 #フリーランス #確定申告 #節税 #インボイス

コメント

タイトルとURLをコピーしました