消費税入門⑤インボイス制度と仕入税額控除―両者はどう関係しているのか【個人事業主向け・税理士が解説】

インボイス制度

消費税の基本を1つのテーマずつ整理していく「消費税入門シリーズ」、第5回は「インボイス制度と仕入税額控除」について、個人事業主向けに松山市の税理士が解説します。

「インボイスって、消費税の計算とどう関係しているの?」という疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。今回は、両者のつながりを中心に、登録の手続き・期限、やめる場合の注意点まで解説します。

▼今回のポイント
・インボイス制度は、複数税率に対応するために令和5年10月から始まった、仕入税額控除の新しいルールである
・仕入税額控除を受けるには、「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等と帳簿の保存が必要になった
・免税事業者が課税期間の初日から登録を受ける場合は、その初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出する必要がある
・登録は課税期間の途中でやめられず、取消の届出も「翌課税期間の初日の15日前まで」が期限。登録をやめても、経過措置で登録した場合には、一定期間、免税事業者に戻れない場合がある
・仕入先が登録事業者でない場合、その仕入れに係る消費税分は控除できる金額に制限がかかる(経過措置により当面は段階的だが、将来的には控除自体がなくなることが決まっている)

▼詳しい解説はブログ記事でも
https://yamanaka-tax.com/consumption-tax-basics-05/

▼次回予告
第6回では、免税事業者からの仕入れと、経過措置の内容について詳しく解説します。

▼運営
山中敏正税理士事務所(松山市)
yamanaka-tax.com

※本動画はAI(NotebookLM)により自動生成した解説です。分かりやすさを重視した参考情報としてご覧いただき、正確な判断や個別のご事情については、税理士・税務署等の専門家に直接ご相談ください。

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