インボイス発行事業者の負担軽減措置である「2割特例」は、令和8年9月30日が属する課税期間で終わります。個人事業者の課税期間は1月1日から12月31日なので、令和8年分が最後です。
■ 2割特例とは
免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者が、納める消費税を売上にかかる消費税の2割にできる負担軽減措置です。適用できるのは、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間までです。
■ 3割特例が新設されます
令和8年度税制改正で、3割特例が創設されました。国税庁は、課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額を控除することにより、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割とすることができる、としています。
■ 対象と期間
・対象:個人事業者である適格請求書発行事業者(法人は対象外)
・対象期間:令和9年分および令和10年分
・要件:基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
・免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限り適用できます
■ 手続き
事前の届出は必要ありません。確定申告書にその旨を付記します。
■ 負担はどう変わるか
売上にかかる消費税が同じであれば、納める消費税は2割から3割になるため、計算上おおむね1.5倍になります。簡易課税制度や本則課税と比べてどれを選ぶかは、事業の内容によって異なります。
出典
国税庁 令和8年度税制改正特集(インボイス制度の見直し) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
国税庁 3割特例の創設 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026004-099-01-1.pdf
国税庁 2割特例の概要 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
※2026年8月28日時点の情報です。最新の内容は必ず公式サイトでご確認ください。
※一般的な情報です。個別の判断は税務署・専門家へ。
ナレーション:VOICEVOX(青山龍星) https://voicevox.hiroshiba.jp/
BGM:カスミソウ/甘茶の音楽工房 https://amachamusic.chagasi.com/


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