在留カードとマイナカード一体化/国内ITニュース

マイナンバー制度

【社内SEまるおの限界エンジニア考察】
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▼ 今回の元記事
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2606/22/news147.html

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## このニュースの概要

出入国在留管理庁は6月14日、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚に集約したICカード「特定在留カード」の運用を開始した。

従来、マイナンバーカードを持つ外国人は、在留カード関連の手続きを地方出入国在留管理局で、マイナンバーカード関連の手続きを市区町村窓口でそれぞれ別々に行う必要があった。特定在留カードはこの二重手続きを解消し、在留資格の許可や在留カードの届け出を行えばマイナンバーカード機能の情報も自動で更新される仕組みだ。

対象は住民基本台帳に記録されている中長期在留者と特別永住者。特別永住者向けには「特定特別永住者証明書」が提供される。いずれもマイナ保険証・マイナ免許証としての利用やマイナポータルの利用も可能となる。取得は任意だが、中長期在留者には従来の在留カードと同様に常時携帯義務がある。

導入の背景には、2024年6月成立の改正入管法がある。在留外国人は2025年6月末時点で過去最高の約400万人に達する一方、このうちマイナンバーカードを保有するのは約6割にとどまっており、残り約4割への対応が課題となっている。

## まるおの深掘り考察:もし自社に降ってきたら?

約400万人という数字を見た瞬間、「うちにも外国人スタッフいるな」と思った人事担当・総務担当・そして情シスの皆さん、その直感は正しい。

今回の制度変更で行政手続きは確かに一元化される。しかし「制度が整備された」ことと「社内で誰も困らなくなった」ことは全くの別物だ。仮にうちの会社で外国籍スタッフが10人いたとして、特定在留カードの存在を自力で把握し、申請まで完結できる人が何人いるだろうか。

現実的に起きそうなシナリオを想像してほしい。まず人事から「外国人スタッフのマイナカード関連の手続き、なんか変わったらしいんだけどどうすればいい?」という問い合わせが来る。次に総務から「特定在留カードって保険証代わりに使えるの?社会保険の手続きに影響ある?」という確認が来る。そして経営層から「400万人が対象なんだって?うちも対応しないとまずい?」という曖昧な号令が飛んでくる。

これらの問い合わせに答えるのは、おそらく情シスでも人事でもなく、「なんとなく詳しそうな人」だ。そしてその「なんとなく詳しそうな人」に、気づいたらなっているのが我々だ。

取得が任意である点も注意が必要だ。「任意だから放置でいい」という判断は半分正しく半分危うい。中長期在留者には常時携帯義務があり、在留カードとしての法的効力を持つ以上、社内の就労管理・身分確認フローへの影響がゼロとは言い切れない。おそらく当面は既存の在留カードとの併存期間になるはずだが、切り替えが進むにつれて「どちらのカードを確認すればいいのか」という現場の混乱は十分ありえる。

行政が効率化を進めるたびに、その「最後の1マイル」は現場の誰かが埋めることになる。今回もその例外ではない。

## まるおの深掘りファクトメモ

– 特定在留カードはマイナンバーカードと同じ効力を持ち、マイナ保険証・マイナ免許証・マイナポータルとしても利用可能。
– 在留外国人は2025年6月末時点で過去最高の約400万人に達するが、そのうちマイナンバーカード保有者は約6割にとどまる。
– 導入は2024年6月成立の改正入管法などに基づくもので、自民党外国人政策本部の2026年1月第1次提言が後押しとなった。
– 中長期在留者には従来の在留カードと同様に常時携帯義務があり、取得は任意だが法的効力を伴う点に注意が必要。

## 出典ソース

元記事はこちら:
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2606/22/news147.html

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