デジタル庁は2026年10月19日、マイナンバー制度における行政機関・地方自治体間の「情報連携」に関する解説資料(「情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類」および「情報連携の試行運用を行う事務手続の一覧」)を更新しました。
世間では未だに「マイナンバーカードを作るとあらゆる個人情報が芋づる式に筒抜けになる」といった誤解が見られますが、マイナンバー(12桁の個人番号)とマイナンバーカード(ICチップ搭載の物理カード)はそもそも役割が異なり、行政機関間の情報連携は「分散管理」と「機関別符号」という高度なプライバシー保護設計のもとで運用されています。
本動画では、第1章でマイナンバーを用いた情報連携の業務概要と添付書類省略(ワンスオンリー)のメリット、第2章で分散管理・機関別符号・情報提供ネットワークシステム・中間サーバーと副本による情報連携の仕組み、第3章で令和8年10月19日時点の最新更新箇所(本格運用3,634手続、戸籍関係情報や医療系国家資格免許申請の本格運用移行、公金受取口座連携の試行運用、令和7年改正マイナンバー法による44資格・12事務拡大)を体系的に解説します。さらにアフタートークでは、マイナンバーとマイナンバーカードの違い、およびカードの電子証明書(JPKI)が今後のオンライン本人確認(eKYC)で標準インフラとして有望視されている理由を掘り下げます。
マイナンバー制度における「情報連携」の仕組みと最新動向:分散管理・機関別符号の設計と2026年10月更新の全容
マイナンバー制度

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