2割特例なら12万円。何も届け出をしなければ48万円。同じ売上でも、どの道を選ぶかで納める消費税は大きく変わります。
インボイス登録で課税事業者になった個人事業主の方の納税を軽くしてきた2割特例が、2026年分で終わります。個人には2年間だけ3割特例がありますが、その先は自分で計算の方法を選ぶことになります。
この動画では、税抜きの売上が600万円のサービス業の方を例に、原則課税・簡易課税・インボイスの登録をやめる、の3つの道で納める消費税がどう変わるかを、税理士が順に解説しています。
あわせて、簡易課税の届け出の時期、登録をやめる届け出の期限(2026年12月17日)、取引先への影響、どの道が合うかの見分け方にも触れています。ぜひ最後まで動画をみてください。
※この動画は2026年(令和8年)10月時点の情報にもとづいています。
▼2割特例と3割特例
・2割特例: 納める消費税を売上の消費税の2割にできる特例。個人は2026年分まで
・3割特例: 個人事業者だけが対象で、2027年分と2028年分の2年間、売上の消費税の3割にできる(法人は対象外)
・法人は決算月によって2割特例が終わる時期が違います
▼例: 税抜売上600万円のサービス業(売上の消費税60万円)
・2割特例: 12万円
・3割特例: 18万円
・①原則課税: 48万円(消費税のかかる経費を売上の2割と仮定)
・②簡易課税: 30万円(サービス業のみなし仕入率50%)
・③免税事業者に戻る: 0円
▼①原則課税
・預かった消費税から、経費で払った消費税を差し引いて納めます
・自宅の家賃、保険料、従業員の給料などは消費税がかからないので引けません
・仕入れの多いお店なら、原則課税でも負担が軽く済むことがあります
▼②簡易課税
・基準期間の課税売上高が5,000万円以下なら選べます
・業種ごとに決められた割合で、払った消費税があるものとみなして計算します
・選ぶと2年間はやめられず、大きな設備を買っても払った消費税の分は戻りません
・2割特例・3割特例を使った翌年から簡易課税にする場合は、簡易課税にする年の分の確定申告の期限までに届け出を出せば間に合います
▼③インボイスの登録をやめる
・基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら、届け出で免税事業者に戻れます
・2027年から戻るには、2026年12月17日までに届け出が必要です
・課税期間を短縮すれば年の途中から戻れる場合もありますが、注意点があります
・2025年以降に登録した方は、登録から2年たった年の年末までは、登録をやめても消費税の納税が残ります
・取引先が引ける割合は、2026年10月から7割、2028年10月から5割と段階的に減ります(原則課税の取引先の場合)
▼どの道が合うかの見分け方
・取引先が事業者か、一般の方か
・消費税のかかる経費が売上の何割あるか
・特例が終わると納める額が増えるので、売上が入るたびに消費税の分を別の口座に分けておくと安心です
▼出典
国税庁「インボイス制度」関係資料、令和8年度税制改正(3割特例・簡易課税の届出の特例)。
▼目次
0:00 来年からの消費税、いくらになる?
0:09 2割特例が終わったあとの3つの道
0:16 2割特例のおさらい
0:35 個人には3割特例
0:58 例:税抜きの売上が600万円
1:17 ①原則課税
1:29 引けるのは消費税のかかる経費だけ
2:00 仕入れの多いお店なら
2:08 ②簡易課税
2:40 簡易課税は2年間やめられない
2:52 届け出の時期
3:10 ③インボイスの登録をやめる
3:25 2026年12月17日が期限
3:39 2025年以降に登録した方
3:50 取引先への影響
4:31 どの道がいいかの見分け方
4:45 今年中に決める必要があるのは
4:56 消費税の分を別の口座に
5:06 締め
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ぜひチャンネル登録をお願いします。次回の動画もお楽しみに。
【税理士・三股秀之のプロフィール】
三股秀之会計事務所は経営者のビジネスパートナーとして共に経営課題に取り組んでいく事務所です。
AIやITツール、デジタルツールを活用し事務作業の業務効率化を図り、企業の経営課題や経営者の悩みの解決に向けて迅速にご対応します。
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