引っ越しても、年金の住所変更は原則不要です|ただし、届出が要る方がいます

マイナンバー制度

引っ越しの手続きが多くて疲れている方へ。ご自身が引っ越す方も、ご家族の住所が変わる方も、同じ話です。

▼この回で確かめること
・★★日本年金機構はこう書いています —「引っ越しなどで住所を変更したときは『**年金受給権者 住所変更届**』の届出が必要です。ただし、**日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により、住所変更の届出は原則不要です**」
・★★ただし**届出が要る方がいます** —「**マイナンバーが未登録の方**や、**住民票の住所と違う場所にお住まいの方**、**成年後見を受けている方等**は、届出が必要です」
・★見落とされやすいのがここ — 「**住民票住所とは別の住所(居所)に通知書等の送付を希望するとき**にも『年金受給権者 住所変更届』の届出が必要です」(施設やお子さんの家にお住まいの場合など)
・★「**市町村合併により住所が変更となった場合は、届出の必要はありません。(番地の変更をともなわない場合に限ります。)**」
・★「(**新しい住所の証明となる書類の添付は不要です。**)」
・★会社にお勤めの方 —「年金を受けている方で**厚生年金保険に加入している方**が住所を変更した場合は、**別途、会社から年金事務所へ「被保険者住所変更届」の提出が必要**です」
・提出先は「お近くの**年金事務所または街角の年金相談センター**」。**ねんきんダイヤル**に頼めば届書を送ってもらえます

▼今夜やることは1つ
引っ越しの予定がある方は、**住民票と違う所に住むことになるかどうか**を、一度だけ考えてみる。

★住民票どおりに引っ越す方は、年金の手続きは要りません。

※ご自身のマイナンバーが登録されているかの確かめ方、反映までの日数は公表資料に書かれていないため扱っていません。受取口座の変更、海外にお住まいの方の手続きも扱っていません。

▼本編シリーズ (第1弾から順に)


▼前回: 公金受取口座を変えても、年金の受取口座は変わりません

出典: 日本年金機構「年金を受けている方が年金の受取機関や住所を変更するとき」

#年金 #住所変更 #マイナンバー #日本年金機構 #引っ越し

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