元国税・財務省税理士|この領収書、経費になりませんよ

インボイス制度

元国税・財務省税理士|この領収書、経費になりませんよ

「個人事業主の方、この領収書、経費にできると思っていませんよね?」
実はこの1枚、あるものが抜けているだけで経費として認められません。保存推奨📌

先に言っておくと、「キャバクラだから経費にならない」という話ではありません。

問題は——【T番号がないこと】です。

T番号がない=その事業者はインボイス(適格請求書発行事業者)に登録していない、ということ。
すると消費税の計算上、原則その支払いは経費(仕入税額控除)として認められません。

今はインボイス制度が始まって間もないため、猶予期間として、
「T番号がなくても、含まれる消費税の80%までは経費にしてOK」となっています。
(この領収書なら8,000円分はOK、というイメージ)

ですが——
・今年10月から → 70%に引き下げ
・その後も段階的に縮小
・2031年10月 → ついに“0%”(完全に不可)

つまり、放っておくとどんどん経費にできる額が減っていきます。
ここは今後の税務調査で突かれるポイント。今のうちに押さえておいてください。

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#インボイス制度 #T番号 #個人事業主の消費税

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