インボイス登録で課税事業者になった個人事業主が、2割特例と簡易課税を3年続けた場合の消費税納付額を計算しました。
第6種の不動産業は2割特例が480,000円、簡易課税が1,440,000円で、差は960,000円。3年ぶんの売上に対して4.00%にあたります。
同じ3年でも第2種の小売業は480,000円と480,000円で差は0円、第1種の卸売業は簡易課税が240,000円で240,000円少なく、売上比はマイナス1.00%になります。
前提は税率10%、2割特例は売上にかかる消費税額の20%、簡易課税のみなし仕入率は第1種90%から第6種40%、納付税額は100円未満切り捨て、1事業のみ。所得税・住民税・国保は含みません。
みなし仕入率と2割特例の対象期間は、国税庁のインボイス制度に関する取扱いと消費税の簡易課税制度の説明で確認できます。
▼ 目次
0:00 結論 売上の4%
0:04 3年の納税額
0:09 業種で逆転する
0:13 計算の前提
0:18 自分の業種は
0:22 あなたは何%
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※ この動画は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の助言ではありません。
制度は改正されます。実行前に必ず公式情報・専門家にご確認ください。
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