インボイス制度で免税事業者から課税事業者に転換した人は、2割特例により売上に係る消費税額の2割の納税で済む経過措置を使える。仕入税額の計算が不要で事務負担も軽いが、適用対象と適用期間に限りがある。
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※この動画は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談ではありません。
具体的な税務判断は税理士等の専門家にご相談ください。
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