年金の現況届、マイナンバーを書けば来年から原則いらない|期限は誕生月の末日に「届く」こと #Shorts

マイナンバー制度

誕生月に届いた「年金受給権者現況届」。住民票の情報で、元気に暮らしていることを日本年金機構が確かめられない方に届く届けです。
表のいちばん下にあるとおり、番号の欄にマイナンバーを書き、裏にある書類(マイナンバーカードなど)を付けて申し出ると、来年からの現況届は原則いらなくなります。
期限は誕生月の末日。出した日ではなく、年金機構の本部に届く日で考えます。期限までに出さないと、出すまでの間、年金の支払いが一時止まります。届いたら早めに、返信用の封筒で出しましょう。

▶ 本編(書き方・付ける書類・代わりに書くとき・なくしたとき):
年金の「現況届」が届いたら|誕生月の末日までに届くように返信用の封筒で・マイナンバーを書けば来年から原則いらない

▼出典(2026年10月に確認)
日本年金機構「年金を受けている方が誕生月を迎えたとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140421-11.html
日本年金機構 年金Q&A「現況届を期日までに提出できませんでした。どうすればいいですか。」
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/jukyu/jukyushatodoke/kyotsu/genkyo1/20140421-02.html
日本年金機構『年金受給権者現況届(兼個人番号申出書)』を加工して作成(赤枠・拡大は当チャンネル)
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/kyotsu/20140421-10.files/196_genkyo_katainasi.pdf

▼迷ったときは
日本年金機構の相談窓口(ねんきんダイヤル)へ
※日本年金機構を名乗る不審な電話・メール・SMSにご注意ください。

※2026年10月時点の公式の情報をもとにした一般的な説明です。ご自身が当てはまるかは、届いた書類・日本年金機構でご確認ください。
#Shorts #年金 #現況届

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