インボイス未登録の外注先への控除は、もう70%|経過措置のこれから #Shorts

インボイス制度

令和8年10月1日から、インボイスを登録していない相手(免税事業者など)への支払いは、消費税の70%を仕入税額控除できる経過措置になっています(本則課税の場合)。
この先は、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%、令和13年10月から0%と下がります。
適用には、帳簿への記載と請求書等の保存が必要です。1つの取引先で年1億円(税込)を超える部分は対象外です。
くわしくは、本編動画で解説しています。本編は、このチャンネルの動画一覧から見られます。

出典:国税庁 インボイスQ&A 問113(令和8年4月改訂)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
出典:国税庁「令和8年度税制改正特集」(インボイス)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm

※この動画は個人の体験を紹介したものです。実際の処理は必ず顧問税理士にご確認ください。

音声:VOICEVOX:玄野武宏/春日部つむぎ

#インボイス #経過措置 #経理 #建設業 #Shorts

コメント

タイトルとURLをコピーしました