2割特例なら12万円。何も届け出をしなければ48万円。同じ売上でも、どの道を選ぶかで納める消費税は大きく変わります。
インボイス登録で課税事業者になった個人事業主の方の2割特例は、2026年分で終わります。個人は2027年分と2028年分だけ3割特例が使えますが、その先は原則課税・簡易課税・インボイスの登録をやめる、のどれかを選ぶことになります。
税抜きの売上が600万円のサービス業の例では、原則課税で48万円、簡易課税で30万円、免税事業者に戻れば0円です(消費税のかかる経費を売上の2割と仮定)。登録をやめて2027年から免税事業者に戻るには、2026年12月17日までに届け出が必要で、取引先への影響も考える必要があります。
※2026年(令和8年)10月時点の情報をもとに作成しています。
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