受け取った請求書をAIで読み取るときの決まりを、国税庁「インボイス制度について」、タックスアンサーNo.6496、「令和8年度税制改正特集」、パンフレット「はじめませんか、書類のスキャナ保存【令和6年1月以降用】」で確かめました(2026年10月19日時点)。
00:00 はじめに
00:32 ① 国税庁の決まり
02:06 ② 落とし穴3つ
03:08 ③ 会社がやること
03:41 ④ AIの答えの材料はホームページ
仕入税額控除=インボイスの保存が必要(なければ原則として控除できない)。区分経理に対応した帳簿と、事実を証する請求書等の両方を保存(No.6496)
帳簿のみの保存でよい例=3万円未満の公共交通機関の運賃など(No.6496)
スキャナ保存(重要書類=契約書・納品書・請求書・領収書など)=入力は速やか(おおむね7営業日以内)等/解像度200dpi相当以上/256階調以上(24ビットカラー)/訂正・削除の事実や内容を確認できるシステム等/取引年月日・取引金額・取引先で検索 等。特別な手続きは原則不要
電子取引データ=メール添付・PDF等で受け取った請求書はデータのまま保存(印刷して保存する宥恕措置は2023年12月31日で廃止)
インボイスのない仕入れの経過措置=令和8年度税制改正で控除割合を70%→50%→30%に見直し、2031年9月末まで。一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れが年1億円を超える部分は不適用(令和8年10月1日以後に開始する課税期間から)
登録番号は国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索できる
▼AIに会社を聞かれたとき、答えの材料は御社のホームページです。会社やお店のホームページを、原稿から作ります(URLを1行で、48時間以内に見本)
https://watanabe-ai.jp/hp/?src=yt-long86
株式会社サマーウインド(AI経営参謀)
※この動画は公表資料にもとづく一般的な説明です。御社への当てはめは、税理士にご確認ください。
出典=国税庁「インボイス制度について」・国税庁 タックスアンサーNo.6496・国税庁「令和8年度税制改正特集」・国税庁パンフレット「はじめませんか、書類のスキャナ保存」・国税庁「電子帳簿保存法の内容が改正されました」(令和5年4月)・国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」・Google 検索セントラル「AI 機能とウェブサイト」


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