社員のマイナンバー、会社はどこまで厳重に管理する?|個人情報保護委員会の資料で確認する|くわしい解説

マイナンバー制度

あなたの会社のマイナンバー対応、実は「過信」していませんか?多くの企業では、個人情報保護法に基づいたプライバシーポリシーを運用し、適切に情報を管理しているという自負があるかもしれません。しかし、マイナンバー(個人番号)を一般的な個人情報と同じ感覚で扱っているとしたら、それは極めて危険な「過信」です。

■ マイナンバーを「社員番号」として利用すること
社員名簿のインデックス(検索キー)としてマイナンバーを用いること。このルールがいかに厳格であるか、ガイドラインの核心を突く一文を確認してください。「事業者は、個人情報保護法とは異なり、本人の同意があったとしても、例外として認められる場合を除き、これらの事務以外で個人番号を利用してはならない。

■ 正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供した場合
2. 不正な利益を図る目的で、個人番号を他人に提供したり、盗用したりした場合。さらに、グローバル展開する企業にとって見逃せない事実があります。これらの罰則は「日本国外において罪を犯した者にも適用される」という点です。

出典:
・個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/legal/policy/my_number_guideline_jigyosha/
・個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/legal/policy/document/
・個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/

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