2026年10月1日以後の取引から、インボイス発行事業者に登録していない相手(免税事業者など)への支払いについて、発注した側が仕入税額控除できる割合が80%から70%に下がります(2028年9月まで。その後50%→30%→0%と段階的に縮小)。副業で免税事業者の人が納める税金は増えません。増えるのは取引先の負担です。たとえば報酬11万円(本体10万円+消費税相当額1万円)の取引なら、取引先が控除できない額は9月までの2,000円から10月以降は3,000円になり、増えるのは月1,000円です。「10月から消費税分は払えない」と1万円まるごと削るような話が来たら、まず相手の実際のコスト増を計算してから返事をしましょう。公正取引委員会などのQ&Aでは、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、応じなければ取引を打ち切ると一方的に通告することは、独占禁止法上または下請法(2026年1月から取適法)上、問題となるおそれがあるとされています。登録すると売上1,000万円以下でも消費税を納める側になるので、登録するかは取引先の要望ではなく、登録後に自分がいくら納めるかで決めましょう。
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音声: VOICEVOX:青山龍星
※本動画の内容は2026年8月20日時点(最終確認日)の情報で、国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」と公正取引委員会「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」にもとづきます。報酬11万円の例は計算の一例です。控除の割合は取引を行った時期で決まります。税制の取り扱いは個別の事情によって異なります。具体的な判断は税務署または税理士にご確認ください。本動画は情報提供を目的としたものです。
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