インボイスに登録していない相手から仕入れたとき、控除できる消費税の割合が令和8年10月1日から80%→70%に下がります。令和8年度の税制改正で2年延長されたため、以前に出回った「50%になる」という情報は古いものです。
一人親方や小規模の下請けとの取引が多い建設業ほど影響が出ます。9月中に何をしておくべきかまで整理しました。
社員数名の建設会社で、経理をひとりで担当している人間の実務メモです。
0:00 はじめに 10月から7千円しか引けない
0:45 経過措置とは何か
1:20 2年延長された(50%は古い情報)
1:44 いくら増えるのか
2:30 判定は課税仕入れを行った日
3:18 9月中にやること
3:57 一人親方側の変化 2割特例の終了
4:34 単価の引き下げは一方的にやらない
5:13 まとめ
【この動画で分かること】
・令和8年10月1日から控除割合が80%→70%に下がること(50%は改正前の古い情報)
・その後のスケジュール(令和10年10月に50%、令和12年10月に30%、令和13年10月に0%)
・判定は請求日でも支払日でもなく「課税仕入れを行った日」であること
・年間の外注額から、増える負担額をざっくり出す方法
・9月中にやるべきこと=外注先の登録状況の一覧化と登録番号の照合
・2割特例の終了と、個人事業者限定の3割特例(法人は対象外)
・未登録を理由に単価を一方的に下げてはいけない理由
※この動画は個人の体験を紹介したものです。実際の処理は必ず顧問税理士や提出先の自治体にご確認ください。
音声:VOICEVOX:玄野武宏/春日部つむぎ
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