インボイス2割特例16万円 簡易課税と逆転 #Shorts

インボイス制度

税抜売上800万円の個人事業主が、本則課税・簡易課税・2割特例でいくら納めるかを計算しました。2割特例は160,000円で、みなし仕入率80%の第2種小売業と1円も違いませんでした。
2割特例を1とすると、簡易課税は第1種の卸売業が0.50倍の80,000円、第4種のその他が2.00倍の320,000円、第6種の不動産業が3.00倍の480,000円です。安くなるのは卸売業だけでした。
本則課税との分岐点は課税仕入率80%ちょうどで、売上を変えても動きません。仕入率30%なら本則は560,000円、60%なら320,000円です。
前提は消費税率10%、売上は税抜、単一事業、納付税額は100円未満切り捨て。所得税や住民税は含みません。
みなし仕入率と2割特例の適用期間は、国税庁のインボイス制度に関するQ&Aと、消費税簡易課税制度選択届出書の記載要領で確認できます。

▼ 目次
0:00 2割特例は16万円
0:04 簡易課税は何倍か
0:08 業種別の納税額
0:14 本則との分岐点
0:18 計算の前提
0:23 あなたの業種は

─────────────
※ この動画は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の助言ではありません。
  制度は改正されます。実行前に必ず公式情報・専門家にご確認ください。

[t:invoice-2wari-tokurei]

コメント

タイトルとURLをコピーしました