【動画内容】
インボイスの売り手側の特例である2割特例は、令和8年9月30日までに課税期間で終了となります。法人は2割特例が終了すると、3割特例は使用できませんので、簡易課税の適用を検討しなければなりません。一方、個人事業主は、3割特例を使用できますが、業種によっては簡易課税を選択した方が節税になりますし、また3割特例は2年間の期限で終了しますので、近いうちに簡易課税の選択を検討しなければなりません。ただし、簡易課税を使用するには、簡易課税選択届出書を期限までに税務署へ提出する必要があります。現時点では、この提出期限が3つ存在しており、状況に応じて、どれが期限になるのかを事前に把握しておかなければなりません。しかし、この3つの期限については、落とし穴も存在していますので、しっかりとした理解が欠かせません。今回の動画をご覧いただき、落とし穴を回避して、きちんと節税を行いましょう。
00:18 はじめに
01:55 【目次】
02:05 1,簡易課税移行のタイミング
03:35 2,新ルールによる簡易課税選択届出の提出期限
【自己紹介と動画のアップについて】
赤田元日出税理士事務所は、鹿児島県志布志市志布志町志布志にあります。当事務所は、お客様と定期的な打合せの際に、資金の動き(キャッシュ・フロー)を重要視して、一緒に検討しています。そのため、このチャンネルも、税金(法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税)、節税だけでなく、キャッシュ・フローについても情報提供してまいります。また、事務所内研修を録画したものも提供して、事業経営等にお役立ていただこうと考えております。
【プロフィール】
1971年1月1日生まれ 鹿児島県志布志市出身
東京大学法学部を卒業。
個人向けの商品先物の営業及びディーリングを経験し、学習塾講師となる。
その後、公認会計士試験合格を機に大手監査法人に勤務し、不動産会社・証券会社など金融機関の監査を担当。
監査法人退職後、税理士法人において法人や個人に税務サービスを提供するとともに、ビジネスパートナー株式会社代表取締役としてコンサルティングを行う。現在は、公認会計士業務を休止し、税理士業務に専念する。
著書に、共著『羽化するお泊りデイサービス』(アーク出版)。
【資格】
・税理士
・公認会計士有資格者
・行政書士有資格者
・生命保険募集人
・ファイナンシャルプランナー
【役職】
・曽於地区納税貯蓄組合会長
・鹿児島県納税貯蓄組合連合会副会長
・志布志市土地開発公社監事(~R7年12月)
・志布志市中小企業・小規模事業推進会議委員
・志布志市補助金審査会委員
・南九州税理士会大隅支部理事


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