カテゴリー1:被保険者の資格・氏名等の届出
問題1(第1号被保険者の氏名・住所変更とマイナンバー連携)
問題文: 第1号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所の変更をしたときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。
正誤: ×(誤)
解説: 原則として、第1号被保険者の氏名及び住所の変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に市町村長に提出する必要があります。しかし例外として、「機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者(マイナンバー連携等により確認できる者)」は提出が除外されています。したがって、設問の者については届出は不要です。
出題根拠: 法12条1項、則7条1項、則8条1項
問題2(第3号被保険者の資格取得の届出期限と提出先)
問題文: 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
正誤: ○(正)
解説: 第3号被保険者にかかる資格取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に日本年金機構(厚生労働大臣)に提出することによって行わなければなりません。
出題根拠: 法12条5項、則1条の4第2項
問題3(第3号被保険者の20歳到達とマイナンバーの例外の有無)
問題文: 20歳に達したことにより、第3号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出を要しないものとされている。
正誤: ×(誤)
解説: 情報提供の連携により届出を要しないとされるのは「第1号被保険者」の取扱いです。第3号被保険者については、扶養の収入要件等の確認が必要なためこのような届出不要の取扱いはなされておらず、資格取得の届出を要します。
出題根拠: 法12条5項、則1条の4第1項2項
問題4(配偶者の転職等と第3号被保険者の届出) ※重複問題統合
問題文: 第3号被保険者は、その配偶者である第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したとき(配偶者の転職時等)は、14日以内に種別変更の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
正誤: ×(誤)
解説: 「種別変更の届出」ではなく、「種別確認の届出」です。配偶者の転職等によって配偶者の第2号被保険者としての種別が変わった場合でも、第3号被保険者自身の「種別(第3号)」自体は変わらないため、種別に変更がある場合の「種別変更」ではなく「種別確認」の届出が必要となります。
出題根拠: 法12条5項、則6条の3
問題5(配偶者の退職と第3号被保険者の届出要否)
問題文: 第3号被保険者であった者が、その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から14日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。
正誤: ×(誤)
解説: 第2号被保険者が「退職」したことによる場合は、国側で情報を把握できるため第3号被保険者からの被扶養配偶者非該当届等の提出は「不要」とされています。
出題根拠: 法12条の2、則6条の2、平成26年11月1日年管管発1101第1号
カテゴリー2:産前産後期間の免除に関する届出
問題6(免除される期間の計算とトラップ)
問題文: 令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年10月分から令和2年1月分までとなる。
正誤: ×(誤)
解説: 「令和元年10月分から令和2年1月分まで」ではなく、「令和元年9月分から令和元年12月分まで」です。被保険者は、出産の予定日(届出を行う前に出産した場合にあっては、出産の日)の属する月(出産予定月)の「前月」から出産予定月の「翌々月」までの期間に係る保険料の納付が免除されます。設問の場合、令和元年10月が出産予定月であるため、その前月の9月分から12月分までが免除期間となります。
出題根拠: 法88条の2、則73条の6
問題7(産前産後免除の届出期限と提出先)
問題文: 第1号被保険者が国民年金法第88条の2の規定による産前産後期間の保険料免除制度を利用するには、同期間終了日以降に年金事務所又は市町村(特別区を含む。)の窓口に申出書を提出しなければならない。
正誤: ×(誤)
解説: 「同期間終了日以降に」ではなく、出産の予定日の「6月前」から行うことができます。また、提出先は年金事務所ではなく「市町村長(特別区にあっては、区長)」です。
出題根拠: 法88条の2、則73条の7第1項3項


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