国税庁から公表されている「インボイス制度に関するQ&A問103-3 電気通信利用役務の提供と適格請求書の保存」について解説します。
■関連情報
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/103-3.pdf
■概要
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供について、仕入税額控除の適用要件は役務の提供先によって異なります。
事業者向け電気通信利用役務の提供(例:インターネット広告の配信)はリバースチャージ方式の対象であり、役務の提供を受けた国内事業者は申告納税義務を負います。この場合、仕入税額控除の適用には、適格請求書の保存は必要なく、一定事項が記載された帳簿のみの保存で控除が可能です。
これに対し、消費者向け電気通信利用役務の提供(例:電子書籍の購入)について仕入税額控除を受けるためには、原則として国外事業者から交付された適格請求書の保存が必要です。
ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う税込み1万円未満の課税仕入れについては、適格請求書がなくても、少額特例の適用を受け、帳簿のみの保存で控除が可能です。


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