元国税・財務省税理士|クレカ明細で仕入控除は認められない!?

インボイス制度

元国税・財務省税理士|クレカ明細で仕入控除は認められない?

個人事業主の方、まさか「クレカの明細さえあれば経費にできる」と思っていませんよね?

インボイス制度が始まってから特に気をつけてほしいのがここ。
クレカの利用明細だけでは、原則、消費税の計算で経費にあたる「仕入税額控除」が受けられません。

▼ じゃあ、何を残せばいい?
インボイスの登録番号(T番号)・税率・消費税額など、必要な情報が載った請求書や領収書です。

「でもカード明細にも、店名も金額も載ってるじゃん」
と思うかもしれません。
ですが、クレカ会社はあなたに商品やサービスを売った相手ではありません。
だから、クレカの利用明細はインボイスの要件を満たさないんです。

✅ お店で買ったら → レシート
✅ ネットで買ったら → サイトから発行される請求書・領収書
これをちゃんと保存しておきましょう。

※本則課税で消費税を計算している場合の話です。簡易課税を選んでいる方や、少額特例(税込1万円未満の仕入れ)の対象になる方は扱いが変わります。

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#インボイス制度 #仕入税額控除 #個人事業主の消費税

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