【中国輸入】インボイス制度は関係ある?仕入税額控除の条件と注意点を完全解説

インボイス制度

中国輸入で商品を仕入れる際、知っておくべき「インボイス制度(適格請求書保存方式)」の仕組みと仕入税額控除の注意点を徹底解説!海外からの仕入れにインボイスは必要なのか、消費税の控除を受けるための書類や代行業者利用時の落とし穴など、物販事業者が押さえるべきポイントを分かりやすく解明しました🐼

━━━━━━━━━━━━━━

💡 この動画の結論・Q&A
Q. 中国企業やECサイト(アリババ・タオバオ等)からの仕入れにインボイスは必要?
👉 不要です!海外からの商品仕入れ(商品代金)は日本の消費税がかからない「国外取引(不課税)」となるため、インボイス(適格請求書)の発行・保存は一切不要です。

Q. 中国輸入で「輸入消費税」の仕入税額控除を受けるには何が必要?
👉 税関が発行する「輸入許可通知書」の保存が必須です。また、通知書の「輸入者(名義人)」が自社・自分名義になっていることが条件となります(代行業者名義になっていると自社で控除ができません)。

━━━━━━━━━━━━━━

📌 【目次・タイムスタンプ】
00:00 オープニング:中国輸入にインボイス制度は本当に関係ある?
01:15 商品代金にインボイスが「不要」な理由(内外判定と国外取引)
02:30 仕入税額控除に必須!「輸入許可通知書」と納付書のセット保存
03:50 【落とし穴1】3万円未満の少額輸入における特例廃止の注意点
05:10 【落とし穴2】代行業者利用時の「輸入申告名義人」問題と税務リスク
06:40 手数料・送料の消費税区分(現地代行・国際送料・国内サービスの違い)
08:15 免税事業者(メルカリ・Amazon等)のインボイス登録判断基準
09:30 まとめ&中国輸入代行サービス「Makotoモール」のご案内

━━━━━━━━━━━━━━

💡 【この動画で学べるポイント】
・商品代金のインボイス対応: アリババやタオバオからの商品購入は「国外取引」のため、インボイスは不要です。
・仕入税額控除の必須書類: 税関に支払った「輸入消費税」を控除するには、「輸入許可通知書」と「消費税等納付書」のセット保存が義務付けられています。
・少額輸入のルール変更: 3万円未満の少額輸入特例が廃止されたため、サンプル等の数千円の仕入れであっても書類の保存が必要です。
・輸入申告名義の注意点: 輸入許可通知書の名義が代行業者になっていると自社で控除できません。必ず自社・自己名義での通関を指示しましょう。
・経費ごとの消費税区分: 中国現地の買付手数料や国際送料は不課税・免税ですが、日本法人の代行手数料や国内サービス費用は課税対象(インボイス必要)となります。

━━━━━━━━━━━━━━

🐼 【中国から商品を仕入れたい方へ】
商品の買付や日本への国際発送には、アリババやタオバオの商品を日本語で簡単にリサーチ・注文できる「Makotoモール」をぜひご活用ください!

🛒 中国からの仕入れ・買付・国際発送に
Makotoモール:https://makoto-mall.com/

💻 Makotoモールの料金やサービスについて
公式サイト:https://makoto-mall.jp/

📖 動画のもとになった解説記事
ブログ記事:https://makoto-mall.jp/blog/china-import-invoice/

━━━━━━━━━━━━━━

今後も中国輸入やECビジネスに役立つ税務・ノウハウをお届けしますので、動画が役に立ちましたらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします!

#中国輸入 #インボイス制度 #仕入税額控除 #輸入許可通知書 #Makotoモール #中国輸入代行 #消費税 #個人事業主 #ECビジネス #物販初心者

コメント

タイトルとURLをコピーしました