インボイスの2割特例は、次の確定申告で終わりです。
10月1日からは、免税事業者から仕入れたときの控除も8割から7割に下がりました。
この動画では、10月から変わったことと、毎日の帳簿でつまずきやすいところを、国税庁の資料にそって整理しました。前半は制度の話、後半は帳簿の話です。申告のしかた(一般課税/簡易課税・2割特例)によって関係するところが違うので、章ごとにご覧ください。
▼この動画で分かること
・2割特例は令和8年分まで。令和9・10年分は個人事業者だけ3割特例(法人は使えない)
・3割特例と簡易課税のどちらが得かは業種で変わる(みなし仕入率70%が分かれ目)
・2割・3割特例のあと簡易課税にするなら、届出は申告期限まででよい
・免税事業者からの仕入れは8割控除→7割控除へ。帳簿に「7割控除対象」「免」などと書く
・1回税込1万円未満の仕入れは帳簿だけでよい(少額特例・令和11年9月30日まで)
・インボイスがなくても控除できる取引と、そもそも控除できない経費
・振込手数料を引かれて入金されたときと、車を下取りに出したときの記帳
▼くわしくはこちらの記事に書いています
2割特例は終わり、10月から7割控除へ|消費税・インボイスの経過措置、小さなお店が押さえる4つのこと
https://kushimoto-shokokai.com/archives/13494
インボイスがなくても控除できる取引と、記帳でつまずく3つの場面|少額特例・振込手数料・車の下取り
https://kushimoto-shokokai.com/archives/13499
▼ご自分のケースの判断は
制度の一般的な質問は、国税庁の「消費税軽減税率・インボイスコールセンター」が受け付けています。書類を見ながらの個別相談は、所轄の税務署に電話で予約します(串本町を含む東牟婁郡の所轄は新宮税務署です)。3割特例か簡易課税かといったご自分の場合の判断は、税務署や顧問の税理士さんにご確認ください。
※この動画は令和8年10月9日時点の情報です。最新の内容は国税庁ホームページでご確認ください。
※動画内の60万円の計算例は、わかりやすくするための概算です。
▼出典
国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度の見直し)」
国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」
国税庁 質疑応答事例「事業者の事業用固定資産の売却」
国税庁 確定申告書等作成コーナー「総合課税の譲渡所得とは」
国税庁 タックスアンサー No.6451・No.3152
串本町商工会(和歌山県東牟婁郡串本町串本2410)
https://kushimoto-shokokai.com/
音声合成:AivisSpeech(まお)
00:00 10月から変わった消費税
00:23 この動画の見取り図
00:43 2割特例は終わり、3割特例へ
01:29 3割特例か、簡易課税か
02:23 簡易課税の届出の期限
03:04 仕入れの控除は7割へ
03:53 ここから帳簿の話
04:19 1万円未満は帳簿だけ
05:05 インボイスなしで控除できる取引
05:43 そもそも控除できない経費
06:11 振込手数料を引かれて入金
06:40 車の下取り
07:22 まとめ
07:50 ご自分のケースは
#インボイス #消費税 #串本町商工会


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