2026年9月10日公開の税理士・鈴木一彦氏による事前解説です。消費税の一般課税(本則課税)で、インボイス未登録の免税事業者等から課税仕入れを行う場合の経過措置を扱っています。2026年10月1日からの仕入税額控除割合は70%。原音の「今年10月」は2026年10月を指し、2026年10月9日現在は開始後です。本体10万円・消費税1万円の例で、従来の80%=8,000円から70%=7,000円となること、当初予定の50%が改正で緩和されたことを説明します。消費税率自体が70%になる、購入額の70%を控除するという話ではありません。簡易課税や2割特例にも同じ計算操作を求める説明ではありません。
※2026-09-10公開の資料映像です。発言・報道の順番と原音を保ち、日本語字幕・見出しを付けています。
出典:走る税理士かずぅ
使用箇所:01:10.88~02:18.70
前後の文脈は公式元動画をご確認ください。
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