インボイスなしの仕入れ、10月から8割→7割に|知らないと損が増える #Shorts

インボイス制度

インボイス発行事業者以外(免税事業者など)からの仕入れについて、消費税の仕入税額控除の経過措置で差し引ける割合が、2026年10月1日から80%→70%になりました。その後は2028年10月から50%、2030年10月から30%、2031年10月以降は控除できなくなります。一般課税で申告している事業者に関係します。少額特例など全額控除できる例外もあり、経過措置には帳簿の保存などの要件と上限があります。消費税の税率が下がるわけではありません。
確認日:2026年10月2日
出典:国税庁 インボイス制度特設サイト「令和8年度税制改正特集」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
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