【インボイス】2割特例が終わっても個人にはまだ道がある!

インボイス制度

インボイスの2割特例、今年で終わります。

2割特例は令和8年9月30日が属する課税期間までです(国税庁)。
法人も個人も、終了の期限はここまで同じです。

■ ここから、道が分かれます

個人事業主には、まだ経過措置が残っています。
令和9年分・令和10年分は、売上にかかる税額の3割で申告できる
「3割特例」が令和8年度税制改正で創設されました。

※法人にはこの延長はありません。法人は2割特例の終了と同時に
本則課税か簡易課税かを選ぶことになります。

■ 簡易課税という選択肢

簡易課税は、業種ごとの「みなし仕入率」で納税額が決まる仕組みです
(国税庁タックスアンサーNo.6505)。

卸売業 90%/小売業 80%/建設業 70%/その他 60%/
サービス業 50%/不動産業 40%

仕入や外注が少ない業種ほど、有利になりやすい仕組みです。
※有利かどうかは業種・仕入構造で変わります。断定はできません。

■ 選ぶ前の注意

・一度選ぶと2年間は本則課税に戻れません
・基準期間の課税売上高が5,000万円を超える年は、そもそも使えません

■ 切り替えのタイミング

本来、簡易課税の届出は課税期間が始まる前が原則です。
ただし2割特例・3割特例を使った翌課税期間に切り替える場合は、
その課税期間の確定申告期限までの届出でも間に合います。

ちなみに私も個人事業主なので、3割特例の対象です。
愛知の社長さん、個人事業主のかた、早めの検討がおすすめです。

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※制度の適用は個別の事情で変わります。詳細は税務署・専門家にご確認ください。
出典:国税庁「令和8年度税制改正特集」/タックスアンサーNo.6505

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