インボイス登録で課税事業者になった個人事業主が納める消費税を、簡易課税と2割特例で並べて計算しました。
第2種の小売業はみなし仕入率80パーセントで、簡易課税160,000円、2割特例160,000円、差は0円でした。
第5種のサービス業等は簡易課税400,000円で、差は240,000円ひらきます。
消費税率10パーセント、1つの事業だけ、納付税額は100円未満切捨てという前提での数字です。
みなし仕入率と2割特例の対象期間は、国税庁のインボイス制度に関する特設サイトの「2割特例」と「簡易課税制度」のページで確認できます。
▼ 目次
0:00 差はゼロ円
0:04 同額になる理由
0:09 計算の前提
0:16 業種別の階段
0:21 あなたの段は
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※ この動画は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の助言ではありません。
制度は改正されます。実行前に必ず公式情報・専門家にご確認ください。
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