インボイスの経過措置に、1億円の上限ができました。改正前は10億円です。
■ どういう上限か
インボイス発行事業者以外の取引先1者からの課税仕入れ(税込)の合計額が、その年・その事業年度で1億円を超えると、超えた部分は経過措置を使えません。
判定は取引先ごとです。すべての免税事業者を合計するのではありません。
⚠️ 始まる時期が、割合の改正とズレます。
・8割→7割 … 2026年10月1日以後の「課税仕入れ」から(取引の日)
・1億円の上限 … 2026年10月1日以後に「開始する課税期間」から(期単位)
12月決算の法人なら、割合は今年10月から、1億円の判定は2027年1月からの期です。個人事業者も2027年分からです。
個人から不動産や中古品を買い取る事業、登録していない事業者への外注が多い事業では、取引先ごとに1億円は届きうる金額です。
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※本動画は一般的な情報提供であり、個別の税務相談ではありません。要件や有利不利は事業の内容によって変わります。個別の判断は顧問税理士にご相談ください。制度の詳細は国税庁「インボイス制度特設サイト」でご確認ください。
税理士監修/ナレーション:小宮ひな(AI音声・Yomiage)
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