インボイスが10月に変わります|8割控除は7割へ、2割特例は今年で終わりです【税理士監修】

インボイス制度

2026年10月1日から、インボイスの経過措置が3つ変わります。どれも取引の実務に直結します。

■ ① 引ける割合が8割から7割へ
インボイスがない支払いでも消費税の一定割合を控除できる経過措置が、10月1日から7割になります。
・〜2026年9月 … 80%
・2026年10月〜 … 70%
・2028年10月〜 … 50%
・2030年10月〜 … 30%
・2031年10月〜 … 控除できません
これは緩和です。改正前は10月から一気に50%へ下がり2029年9月で終わる予定でしたが、70%から始まる形になり、期限も2年延びました。

■ ② 経過措置に「1億円」の上限(新設)
インボイス発行事業者以外の取引先1者からの課税仕入れ(税込)の合計額が、その年・その事業年度で1億円を超えると、超えた部分は経過措置を使えません。改正前は10億円でした。判定は取引先ごとで、全部を合計するのではありません。

⚠️ ①と②は始まる時期が違います。①は「2026年10月1日以後の課税仕入れ」=取引の日、②は「2026年10月1日以後に開始する課税期間」=期単位です。12月決算の法人なら、割合が変わるのは今年の10月から、1億円の判定は2027年1月からの期になります。個人事業者も2027年分からです。

■ ③ 2割特例は今年で終わり。次は「3割特例」
2割特例は2026年9月30日までの日が属する課税期間で終了します。個人事業者なら2026年分、法人なら9月30日を含む事業年度が最後です。
そのあとは分かれます。個人事業者には2027年分・2028年分に使える3割特例(納付を売上の消費税の3割に)が用意されましたが、法人は対象外です。

■ 簡易課税の届出期限も見直されました
2割特例・3割特例を使った課税期間の翌課税期間について、その確定申告期限までに簡易課税選択届出書を出せば、その期から簡易課税を使えます。1年の数字を見てから判断できます。ただし簡易課税は、いちど選ぶと原則2年は継続します。

▼ あわせて知っておきたいこと
・3割特例はみなし仕入率70%の簡易課税と同じ効果です。卸売業(90%)・小売業(80%)なら簡易課税のほうが納税額は少なくなります
・帳簿に書く文言も「80%控除」から「7・5・3割控除」に変わります
・1万円未満の少額特例は延長されておらず、2029年9月で終わります

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※本動画は一般的な情報提供であり、個別の税務相談ではありません。要件や有利不利は事業の内容によって変わります。個別の判断は顧問税理士にご相談ください。制度の詳細は国税庁「インボイス制度特設サイト」でご確認ください。
税理士監修/ナレーション:小宮ひな(AI音声・Yomiage)

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