法人化の定石として「売上1,000万円を超える前に法人を作り、消費税の免税期間を取る」というものがありました。ただ、いまは前提が変わっています。
設立したばかりの法人には基準期間がないため、原則として納税義務は免除されます。ただし国税庁の記載では、適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)は、基準期間における課税売上高にかかわらず納税義務は免除されません。登録した時点で課税事業者になるためです。
■ 免税を前提にするなら、ここも確認
・資本金1,000万円以上なら、基準期間がない事業年度も課税
・特定期間(前事業年度開始から6か月)の課税売上高が1,000万円超なら課税(給与等の支払額で判定することもできます)
・個人で取ったインボイスの登録番号は法人に引き継がれず、法人として再登録が必要
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※本動画は一般的な情報提供であり、個別の税務相談ではありません。要件には例外が多いため、実行の前に必ず最新の国税庁情報のご確認と、顧問税理士へのご相談をお願いします。
税理士監修/ナレーション:小宮ひな(AI音声・Yomiage)
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