インボイス制度とは、2023年10月1日から日本で導入された**消費税の仕入税額控除の新しい方式(適格請求書等保存方式)**です
。主な目的は、軽減税率制度の導入により複数存在する消費税率と税額を正確に把握すること、そして「益税」を是正し消費税の徴収を適正化することにあります。
開始時期: 令和5年(2023年)10月1日から
適格請求書発行事業者: インボイスを発行できるのは、税務署長の登録を受けた事業者(課税事業者のみ)に限られます。
仕入税額控除: 買手(課税事業者)が消費税の納税額を計算する際、仕入れにかかった消費税額を差し引く(控除する)ためには、原則として売手(適格請求書発行事業者)から交付されたインボイスの保存が必要となります。
メリット
買手側(課税事業者): 適格請求書を受け取ることで、正確な仕入税額控除が適用でき、税務処理を適正に行うことができます。
国税庁: 消費税の徴収が効率化され、税務の透明性が向上します。
売手側(免税事業者から課税事業者になった場合): インボイスを発行できるようになることで、取引先(特に課税事業者)との取引を維持・拡大しやすくなる可能性があります。
デメリット
売手側(免税事業者): インボイス発行事業者として登録すると、これまで免除されていた消費税の納税義務が発生し、税負担が増加します。
買手側(課税事業者): 免税事業者からの仕入れでは原則として仕入税額控除ができなくなり、その分の税負担が増加する可能性があります(ただし、経過措置あり)。
全事業者: インボイスの要件を満たす経理システムや業務フローの導入が必要となり、事務負担が増加します。
支援措置
制度導入に伴う事業者の負担を軽減するため、一定期間、免税事業者から課税事業者になった場合の納税額を売上税額の2割に軽減する特例(2割特例)や、少額取引に関する経過措置などが設けられています。


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