不正インボイス利用者リスト公開制度の導入/2025年8月7日施行 労働許可証制度の主な改正ポイント

インボイス制度

不正インボイス利用者リスト公開制度の導入

【不正インボイス利用者リスト公開制度が始動】

《決定2799/QD-CTの施行》
2025年8月6日、税務局は「電子インボイスおよび電子証憑の管理手続き」に関する決定2799/QD-CTを施行しました。
この決定の重要な点は、政令126/2020/ND-CP第29条に基づき、不正インボイスを使用した納税者のリストを公開する制度を新たに導入したことです。
この仕組みにより、企業は安心して取引できる環境が整えられることを目指しています。

《公開手続きの2ステップ》

制度では、不正にインボイスを使用した納税者を公開する手続きが2つのステップで規定されています。

ステップ1:継続インボイスのデータベース化
電子インボイス・電子証憑システムは「継続インボイス」の一覧を自動更新する仕組みを備えています。
対象となるのは以下のケースです。
・電子インボイスの発行停止命令を受けた期間に電子インボイスを発行した納税者
・法令により不正インボイスと認定されたケース

税務局の調査や権限を持つ機関が認定した場合、その情報も「順次インボイス一覧」に反映されます。

ステップ2:不正使用者リストの公開
優先インボイス一覧の情報をもとに、システムが不正使用者リストを自動作成します。
刑事告発などの権限を持つ機関が不正と判断した納税者の情報は即座にリストに反映され、税務局管理部門の承認を経て、公式ポータルで公表されます。
これにより、他の事業者は誰が不正利用者であるかを容易に確認できるようになります。

《企業への呼びかけ》
税務局は、企業に対して電子インボイス運用や内部チェック体制を改めて点検することを推奨しています。
不正利用者の公開制度により、企業は取引リスクを減らし、信頼性の高いビジネス環境を確保することが可能となります。

2025年8月7日施行 労働許可証制度の主な改正ポイント

【外国人労働者の労働許可証制度が大幅改正】

《政令219/2025/ND-CPの施行》
2025年8月7日、政府は政令219/2025/ND-CPを施行しました。
これは外国人労働者に関する制度を全面的に刷新するもので、労働許可証の免除手続きや条件が大きく見直されました。

《現行制度の整理》
旧政令では、労働許可証免除対象の外国人労働者に対して以下のいずれかの手続きを求めていました。
i) 労働許可証免除確認書の発行申請
ii) 賃金対象である旨の通知を所轄機関へ提出

政令219ではこの枠組みを維持しながらも、詳細な手続きが再設計されています。

《更新・再発行手続きの新設》
従来は「新規申請」のみが規定されていましたが、新制度では「更新」や「再発行」が正式に追加されました。
これにより、外国人労働者を継続して雇用する際の事務負担が軽減されます。

《短期滞在者のルール変更》
旧制度では「30日以内かつ年間3回以内」という複雑な条件でしたが、新制度では「年間90日未満」という基準に一本化されました。

区別:旧規定 → 新規定

基準:30日未満かつ年3回以内許容 → 年間90日未満

起算点:不明確(実務上は暦年) → 暦年(1月1日~12月31日)

手続き:手数料不要。ただし勤務開始3営業日前までに通知が必要

《通知のみで対応できるケースの明確化》
政令219では、労働許可証申請が不要で「通知のみ」で対応可能なケースが明文化されました。

想定されるケースは以下のとおりです。
・ベトナム人と結婚し、ベトナムに居住する外国人
・高度な技術トラブルの解決のために短期(3ヶ月未満)で入国する外国人

いずれの場合も、勤務予定日の最短3営業日前までに所轄機関への通知が必要です。

《企業への留意点》
企業は、自社で雇用している労働許可証免除対象の外国人労働者について、自主的に制度適用を確認することが急務です。
さらに、運用や解釈が地方によって異なる可能性があるため、所轄機関に事前確認を行うことがリスク回避に有効です。

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