インボイス制度のお勉強

インボイス制度

インボイス制度の闇に迫ります

インボイス登録のある方から車を1100万円で仕入れます

内訳は車両代1000万円と消費税100万円円です

この車両を1210万円で売却します

内訳は車両代1100万円と消費税110万円です

消費税の申告は売った車両の110万円の消費税から仕入れた時に払った消費税100万円の差額10万円になります

2年前までは個人から車両を仕入れてもこれが適応されて降りました

ただインボイス制度が取り入れられた今は計算が少し異なります

インボイス登録のない個人から車両を仕入れた場合

1100万円で仕入れます

今までは1000万円の車両代に対し100万円が消費税の扱いでしたがインボイスがない方からの購入は80万円しか認められなくなっております

もし1210万円で車両を販売した場合1100万円が車両代で110万円が消費税になりますが消費税の申告は110万円-80万円なので30万円になりますのでインボイス登録のある業者からの仕入れに比べて20万円多く払う必要があります

これを知らずに個人からバンバン仕入れをすると消費税の申告でかなり苦労をすることになります

これが来年の夏からは50%しか認められなくなるので要注意です

実際に計算をしてみると1100万円で車両を仕入れました

インボイス登録がある業者からの仕入れであれば1000万円が車両代、100万円が消費税として認められますがインボイスのない個人だと100万円の消費税が50万円しか認められなくなります。

そうなると1210万円の販売価格に対し110万円が消費税なのでここから認められている50万円を差し引いて60万円の申告が必要になります。

同じ金額で仕入れて同じ金額で販売してもインボイスの登録がある方から仕入れる場合とインボイス登録のない個人から仕入れる場合単純計算50万円手取りが少なくなりますので要注意です。

先々はインボイス登録のない方から車両を仕入れる場合消費税は100%認められなくなるので仕入れ価格の見直しが必要になります。

最近車両価格の下落が見られるのもこのせいもあります

先を読める人は今の円高、さらにインボイス制度を考慮して車両仕入れを行っております

個人仕入れが90%を上回る業者さんはかなりのダメージを負うことになるかもしれません

税制を知らずに自動車販売業を営んでいる方も多いですがここはかなり大事な部分だと思います

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