【出張旅費のインボイス特例】経理処理によるインボイスの要否をわかりやすく解説!

インボイス制度

出張旅費等についてはインボイスの特例がありますが、適用ルールは意外と複雑です。タクシー代は公共交通機関特例の適用対象外であり、金額の多寡に関係なく(簡易)インボイスが必要です。また、会社名義のクレジットカードで出張旅費を支払った場合は、会社がこれらの取引先と直接取引したと考えられるため、公共交通機関などの特例に該当しない限りインボイスが必要となります。一方で、「会社の取引相手は誰か?」に注意して支払い方を工夫すれば、宿泊費でもタクシー代でも(簡易)インボイス保存が不要になります。この動画では、旅費等に関するインボイス特例をわかりやすく整理して解説しています。#簡易インボイス#公共交通機関#出張旅費特例
<動画内容の補足説明>
「少額特例」とは、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1億円以下又は特定期間(個人事業者は前年1月から6月までの期間、法人は前事業年度の開始の日以後6月の期間)における課税売上高が5千万円以下の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくとも帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となる制度です。なお、この少額特例は令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります(28改正法附則53の2、30改正令附則24の2)。
1:51~出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、それが通常必要と認められる範囲の金額であれば出張旅費特例が適用されると解説していますが、社内統制の観点からは何らかの規程や基準を定めておく必要があると考えます。

0:00 はじめに
0:53 旅費等に関連するインボイスの特例
2:12 インボイスが不要なケース
5:05 インボイスが必要なケース
6:52 インボイスの要否一覧表
8:30 まとめ

山口拓 プロフィール

1968年香川県出身 神戸大学卒
中小企業の黒字経営支援と消費税に強い税理士

顧問先を毎月訪問して指導及び助言を行い、前年比153%の売上達成や過去最高益を実現に導くなど多くの成功事例を持つ。

在学中に税理士に興味を持ち、勤務の傍ら税理士試験に挑戦する。受験中に阪神淡路大震災で被災し、第二の故郷である神戸の復興に貢献するため、合格を機に29歳で税理士業界に転職する。

勤務時代に、税務以外は何もしない従来の税理士像に疑問を抱き、「中小企業の黒字経営を支援し、窮地にある会社を1社でも多く救いたい」という思いから独立する。
現在、黒字経営のための自計化支援や財務分析、決算予測や業務改善策の提案等を行っている。

顧問先の税務調査の負担軽減のために書面添付制度を活用し、平成30年には調査省略割合100%の実績を上げ、経営者から絶大な信頼を獲得する。専門の消費税では3度の出版や多数の講演を開催し、受講者からは「大変わかりやすい」と好評を得ている。

「黒字経営の中小企業を増やすことで社員やその家族を幸せにし、日本経済の成長と地域社会の発展に貢献する」との信念をもって日々奮闘中。

講演実績
■狭山商工会議所工業部会
■公益社団法人大阪府工業協会
■公益社団法人川口法人会
■近畿税理士会研修部
■株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック
■りそな銀行玉造支店
■北おおさか信用金庫歌島橋支店
■のぞみ信用組合 他

著書・連載
■はじめての消費税 経理と申告の基本がわかる本(日本実業出版社)
■図解これならできる消費税の実務(日本実業出版社)
■ゼロからできる消費税節税の本(自由国民社)
■日本実業出版社「企業実務」
■日本実業出版社「企業実務」増刊号 Nо.889 時系列解説「消費税の実務」
■京阪電鉄情報誌「趣住」

○動画の内容は作成時の情報に基づいており、法令改正により取扱いが変わることがあります。また、内容には万全を期しておりますがそれを保証するものではなく、情報により生じた損害についても補償いたしかねますのでご了承ください。

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