国税庁タックスアンサーの「No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)」について解説します。
■この動画のスライド資料・詳細解説はこちら(ブログ)
https://taxjudge.com/2026/02/01/ta6498/
■関連情報
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
■概要
仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として法定事項を記載した帳簿および請求書等(適格請求書など)の保存が必要です。また、複数税率に対応するため、取引を税率ごとに分ける区分経理を行う必要があります。
帳簿には、
①相手方の氏名・名称
②取引年月日

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