インボイス制度の経過措置である「免税事業者からの課税仕入れに係る仕入税額控除(80%)」は、令和8年10月1日から50%に引き下げられます。

インボイス制度

国税庁は、この引下げ日をまたぐ取引について、
・役務の提供
・商品の仕入
・短期前払費用
それぞれの考え方を明確にしています。

実務上のポイントは
「支払日」ではなく
課税仕入れの時期がいつと判定されるか。

特に短期前払費用は、
処理次第で80%適用が可能なケースもあり、
判断を誤るとそのまま負担増につながります。

インボイスは制度理解より
実務処理が結果を左右する制度です。
判断に迷われた際は、お気軽にご相談ください。
— 税理士法人CROSSROAD

https://www.crossroad.or.jp/column/2519/
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