💡 動画概要:
本動画では、ヨーロッパの電子インボイス標準 EN 16931の中でも特に複雑なVAT(付加価値税)モデルに焦点を当て、近年EUで議論が進む税制改革ViDA(VAT in the Digital Age)のデジタル報告要件(DRR)との密接な関係をわかりやすく解説します。
日本のインボイス制度やJP PINTといったデータ標準に関心のある実務者、開発者、標準化関係者にとって、ヨーロッパのデジタル税務環境を理解するための「地図」となることを目指しています。
🔑 動画の主要なポイント:
▶ 1. EN 16931 とは?
EN 16931 は、EUの公共調達で使用される電子インボイスのセマンティック標準(コアモデル)です。これは、UBLやUN/CEFACT CIIのXMLスキーマといった構文レベルの標準の土台となるものであり、特にVAT(付加価値税)の扱いについて、ビジネスルール(Business Rule)として非常に厳密に定義されています。
▶ 2. VAT カテゴリコードの重要性
EN 16931 は、国連コードリスト UNCL 5305 に基づくVATカテゴリコード(BT-118)を採用しています。これにより、「見かけ上 0% に見える取引」であっても、
ゼロ税率 (Z)、
非課税 (E)、
リバースチャージ (AE)、
域内供給 (K)、
輸出 (G)、
VAT対象外 (O)
といった税制上の位置づけが明確に区別されます。
▶ 3. 金額計算の厳格なロジック
電子インボイスの金額計算は、行レベルのネット額(BT-131)から、文書レベルの返金(Allowance, BT-107)や追加請求(Charge, BT-108)を考慮して、VAT抜きの合計(BT-109)を算出する、一貫したロジックに基づいています。
特に BG-23 VAT breakdown は、この合計額がカテゴリ別の課税標準額(BT-116)に配分され、税額(BT-117)が計算されるプロセスにおいて、数式レベルでの一貫性を保つようBusiness Rule(例: BR-CO-17)で検証されます。
▶ 4. ViDA(VAT in the Digital Age)と EN 16931
ViDA は、EU域内のB2B取引に対するデジタル報告要件(DRR)の導入を含む、EUのVAT制度の抜本的見直しです。
EN 16931 の VAT モデル、特に BG-23 VAT breakdown に含まれるカテゴリ、税率、課税標準額、免税理由といった構造化された情報は、ViDA のデジタル報告にとって 「共通の入力フォーマット」 となると見られています。この標準化されたカテゴリの利用は、加盟国をまたいだクロスボーダー取引の監督や不正検知を容易にする基盤となります。
▶🔗 関連リンク
* 『EN 16931 の VAT モデルと ViDA(VAT in the Digital Age)の関係』
https://www.sambuichi.jp/?p=16132
* EN 16931 解説記事
https://www.sambuichi.jp/?s=16931
* Peppol PINT/JP PINT 関連記事
https://www.sambuichi.jp/?s=PINT
* ViDA 関連記事
https://www.sambuichi.jp/?s=ViDA
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