「インボイス制度」、寛大な経過措置が2025年9月に終了!令和10年10月からどうする!?免税事業者&発注事業者。インボイス登録済み事業者(適格請求書発行事業者)は2割特例が終了も。

インボイス制度

令和5年(2023年)10月から施行されたインボイス制度は、3年間の経過措置(緩和措置)が終了し、令和8年(2026年)10月から本格施行と言える段階に突入します。これにともない、免税事業者である者や免税事業者と取引をしている事業者にどのような影響があるか、さらにはこれを機にインボイス事業者(適格請求書発行事業者)となった者への「2割特例」終了についても解説してみました。
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【参考URL】
国税庁「インボイス制度について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
【目次】
0:04 オープニング
2:03 インボイス制度の概要
8:35 免税事業者の仕入控除に係る経過措置
11:18 令和8年10月から懸念される事項(免税事業者)
12:48 2割特例について(インボイス登録事業者)
15:39 簡易課税制度とは?
18:11 まとめ

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くおん経営の遠藤久志(中小企業診断士・ITコーディネータ)は岐阜県岐阜市の出身、現在は名古屋市熱田区を拠点として小さな企業・創業者向けにWeb活用コンサルティングやホームページ制作、セミナー講師として活動しています。

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