【AI要約】
この動画は、インボイス制度の導入に伴い、小規模事業者向けの負担軽減策として設けられた「2割特例」の注意点を解説しています。
2割特例とは
インボイス制度が始まったことで、今まで消費税を納める義務がなかった免税事業者が、取引先との関係上、課税事業者にならざるを得ないケースが増えました。
その負担を和らげるために、2023年10月1日から2026年9月30日までの期間限定で導入されたのが2割特例です。これは、支払う消費税額を、売上にかかる消費税額の**20%**に単純化できる制度です。
2割特例の注意点
一見、納税額が減りメリットが大きいように見えますが、この特例には大きな落とし穴があります。
それは、一度適用を選択したら後から変更ができないという点です。
例えば、2割特例を使って申告した後、実は高額な設備投資をしていて、通常の計算方法(原則課税)なら消費税の還付が受けられたと分かっても、後から変更はできません。
同様に、特例の存在を知らずに通常の計算で申告してしまった場合も、後から「2割特例を使いたかった」と申し出ても認められません。
したがって、申告を行う前に、2割特例を適用するかどうか、慎重にシミュレーションして判断する必要があると筆者は警鐘を鳴らしています。
【インボイス制度】
インボイス制度は、消費税の仕入れ税額控除に「適格請求書(インボイス)」が必須となる制度。登録事業者だけが発行でき、免税事業者は取引上不利になる場合も。
【2割特例】
インボイス制度で免税事業者から課税事業者になった方向けの特例。売上税額の2割を消費税として納めればOK。令和8年9月末までの時限措置で、税負担を軽減します。
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