インボイス制度の導入以降、免税事業者との取引にはこれまで以上に注意が必要です。
特に、源泉徴収や印紙税の取り扱いでは、インボイス発行事業者かどうかで実務処理が大きく変わることがあります。
今回の動画では、
✅ 経過措置による仕入税額控除と経理処理
✅ 免税事業者の源泉徴収税額の算出方法
✅ 免税事業者の印紙税の記載金額に関する落とし穴
を事例を用いて具体的にわかりやすく解説します。
「インボイス未登録・免税事業者」への対応を間違えると、
税務調査での指摘や印紙税の追徴のリスクも…!
▶ 実務でよくある疑問や間違いやすいポイントを押さえたい方は、
ぜひ最後までご覧ください。
#免税事業者#源泉徴収税#印紙税
<動画内容の補足説明>
7:17 免税事業者から「本体価格10万円、消費税等1万円、合計11万円」という内容の請求書が送付されてくることはほぼないと思いますが、インボイス発行事業者でない課税事業者からはこのような別建ての請求書が送られてくることも考えられます。
<参照:少額特例の概要>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
0:00 はじめに
0:55 免税事業者に対する経過措置
4:22 源泉徴収税額の取扱い
7:28 印紙税の取扱い
10:18 まとめ
○動画の内容は作成時の情報に基づいており、法令改正により取扱いが変わることがあります。また、内容には万全を期しておりますがそれを保証するものではなく、情報により生じた損害についても補償いたしかねますのでご了承ください。
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