インボイス制度における『2割特例』は、基準期間における課税売上高が1千万円を超える課税期間などは適用を受けることができないこととなっています。
このため、個人事業者については、令和6年分の消費税申告において、その基準期間である令和4年における課税売上高が1千万円を超える場合などは、2割特例の適用を受けることができません。
なお、2割特例の適用を受けた方が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の末日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、当該課税期間の申告において簡易課税制度の適用を受けることが可能です。
例えば、令和5年分の消費税申告において2割特例の適用を受けた個人事業者が、令和6年分の申告で簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、令和6年12月末日までに届出書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
VOICEVOX:春日部つむぎ
コメント