個人情報を秘匿する権利

マイナンバー制度

現行法上、社会保険手続のためにマイナンバー等の秘匿権は認められないが、憲法上不利益供述の強要は禁止されおり、税務調査などに悪用され、個人情報秘匿の必要性が高まれば制度も変わる可能性がある。

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