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取引先から一方的に取引条件の見直しを通告された場合、独占禁止法や下請法で問題となる可能性があります。具体的には、以下のような行為が該当するおそれがあります。
取引先が自らの優越的地位を利用して、免税事業者に対し、不当に低い価格での取引や課税事業者への登録を強要すること(独占禁止法第2条第9項)
取引先が自らの優越的地位を利用して、免税事業者に対し、不当に高い価格での仕入れや課税事業者への登録を拒否すること(独占禁止法第2条第9項)
取引先が自らの優越的地位を利用して、免税事業者に対し、不当な取引条件での取引や課税事業者への登録を強要すること(独占禁止法第2条第9項)
取引先が自らの優越的地位を利用して、免税事業者に対し、インボイス制度への対応を理由として、取引を打ち切ること(独占禁止法第2条第9項)
取引先が自らの優越的地位を利用して、免税事業者に対し、インボイス制度への対応を理由として、取引先以外との取引を制限すること(独占禁止法第2条第9項)
取引先が自らの優越的地位を利用して、免税事業者に対し、インボイス制度への対応を理由として、不当な費用負担やサービス提供を要求すること(独占禁止法第2条第9項)
取引先が下請け契約上の地位を利用して、免税事業者に対し、不当に低い価格での取引や課税事業者への登録を強要すること(下請法第4条)
取引先が下請け契約上の地位を利用して、免税事業者に対し、不当な取引条件での取引や課税事業者への登録を強要すること(下請法第4条)
取引先が下請け契約上の地位を利用して、免税事業者に対し、インボイス制度への対応を理由として、取引を打ち切ること(下請法第4条)
これらの行為は、消費税制度上は問題なくても、競争政策上は問題となり得ます。したがって、取引先からこのような行為を受けた場合は、公正取引委員会やその地方事務所に相談することができます。
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