制度開始直前!!インボイスセミナー❷特例の注意点

インボイス制度

#インボイス制度 が令和5年10月より開始されます。
今回は、始まったあとの処理を中心に多くの方から寄せられる実務上の処理について解説いたしました。

「痒い所に手が届くインボイス」2.特例の注意点
(1) #3万円特例 の注意点
公共交通機関や自動販売機等の取引については、取引金額が3万円未満の場合、インボイスが不要となります。
この特例の注意点を解説しております。

(2) #出張旅費・通勤手当の特例
社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
その旅行に通常必要であると認められる部分の金額、ならびに、
従業員等で通勤する者に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、
課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われます。
この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
インボイスが不要となるこの特例ですが、帳簿への記載が必要となりますので、
その記載方法について、注意点を解説しております。

(3) #1万円特例 の注意点
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者が、
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、
当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、
一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、
当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)が設けられています。
1万円の取引の判定基準を解説いたします。

(4) #振込手数料 の注意点
少額な返還インボイスの交付義務免除として、売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合には、
振込手数料相当額が1万円未満の場合、当該売上値引きに係る返還インボイスの交付義務が免除されます。
売手が負担する振込手数料相当額を、課税仕入れとして処理している場合には、
金融機関や取引先から受領するインボイスが必要となりますので注意が必要です。

過去のインボイス関連動画はこちら
★制度の解説
インボイス&電帳法セミナー(2021年秋のセミナー)

★よくある質問の解説
インボイス1000本ノック (2022年秋のセミナー)

◆📽️動画内容◆
0:00 3万円未満の特例
2:54 出張・通勤手当の特例
10:24 1万円特例
15:47 振込手数料の特例

◆話し手◆
税理士法人 原田税務会計事務所
#公認会計士 #税理士 #社会保険労務士 原田 将充

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