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年間売上げ1千万円以下の免税事業者からの課税仕入れについて、インボイス制度開始後3年間は、消費税相当額の8割、その後の3年間は5割の控除ができるという、経過措置がある。
だが、JT(日本たばこ産業)は昨年、この経過措置を無視し、仕入れ先である葉タバコ農家に対し、協議を経ずに、「インボイス制度に参加しなければ、(つまり、課税事業者にならなければ)、消費税相当額を取引価格から引き下げる」と一方的に通告した。
公正取引委員会は「取引価格を一方的に引き下げた場合は、独占禁止法に違反する恐れがある」として、JTに対して改善を求めた。
取材に対し、JTは「経過措置に合わせ、当面3年間は転換しない農家に消費税相当額の8割を支払うことで合意した。今後も協議を続ける」と答えた。8月26日に報じられた。
JTはたばこ事業法にもとづき、国内の農家が生産する葉タバコを全量購入する。現在は買取価格に含まれる消費税分を自社の納税額から控除できるが、インボイス制度開始後は、農家側のインボイスがなければ控除できない。すなわち、免税事業者の農家と取引した場合、JT側の税負担が増える。
インボイスを発行できるのは課税事業者に限られるため、JTは農家に対して、課税事業者に転換するよう圧力をかけた。このJTの行為は許されない。
免税事業者からの課税仕入れについては、経過措置により、インボイス制度開始後3年間は、消費税相当額の8割、その後の3年間は5割の控除ができる。
だが、一部の発注事業者(買い手)が、この経過措置を無視し、下請事業者(免税事業者)に対し、「インボイス制度開始後も課税事業者に転換せず、免税事業者であり続けるならば、消費税相当額を取引価格から引き下げる」と一方的に通告した。
公正取引委員会は8月25日、「7月末までにJTを含む18事業者で独占禁止法に違反する恐れがある行為が確認されたので、注意した」と発表した。
【事例1】 「報酬総額11万円」で契約を行った。だが、取引完了後、請求段階で、下請事業者がインボイス発行事業者でなかったことが判明した。そのため、下請事業者が提出してきた請求書に記載された金額にかかわらず、「消費税相当額の1万円の一部または全部」を支払わないことにした。
発注者(買い手)が下請事業者に対して、免税事業者であることを理由にして、「消費税相当額の一部または全部を支払わない行為」は、下請法4条1項3号が禁止する「下請代金の減額」に当たる。
【事例2】 継続的に取引関係のある下請事業者と、免税事業者であることを前提に「単価10万円」で発注を行った。その後、今後の取引があることを踏まえ、下請事業者に課税転換を求めた。結果、下請事業者が課税事業者となったにもかかわらず、その後の価格交渉に応じず、一方的に単価を据え置くこととした。
下請事業者が課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価からの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為は、下請法4条1項5号が禁止する「買いたたき」に当たる。
【事例3】 課税事業者(買い手)が、取引先である免税事業者に対して課税転換を求めた。その際、「インボイス事業者にならなければ、消費税分はお支払いできません。承諾いただけなければ今後のお取引は考えさせていただきます」という文言を用いて要請を行った。また、要請に当たっての価格交渉にも応じなかった。
課税事業者になるよう要請すること自体は独占禁止法に違反しない。だが、「課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる。応じなければ取引を打ち切る」などと一方的に通告することは独占禁止法に違反する。また、課税事業者となるに際し、価格交渉の場において明示的な協議なしに価格を据え置く場合も同じ。
インボイス JT 公取委

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