インボイス制度の少額特例って聞いたことあるけどなんなの?と悩んでいませんか。
インボイス制度の少額特例は、1万円未満ならインボイス(領収書など)を保存しなくても、インボイス制度に対応できるという制度です。
領収書などをなくしてしまったときに、効果的です。
インボイス制度の少額特例の条件は、
・制度開始から6年間限定(令和5年10月1日~令和11年9月30日)
・売上の少ない会社や個人事業主
・基準期間の課税売上高が1億円以下
・特定期間の課税売上高が5千万円以下
・金額は、1万円未満
・帳簿の保存
この動画を見て、インボイス制度の少額特例について確認しましょう。
コメント